令和4年6月小山市議会定例会、一般質問を公開しました。

令和4年6月小山市議会定例会

 

令和4年6月小山市議会定例会 一般質問内容

●議席番号9番、おやま創生会の土方美代でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に基づき会派代表者質問をいたします。

1.母子健康手帳について
親子手帳についてお伺いします。

母子健康手帳は今から80年ほど前、出産にあたり母子ともに死亡率が高かったため、母と子の健康を管理する目的で作られました。その後、母子手帳の役割は多様化していき、6歳までの子供の成長記録として使われたり、ワクチンの接種状況や、いつどんなことができるようになったとか、こんなできごとがあったとか、うちの子ってはしかはやったかな?あれ?おたふくかぜだったかな?など確認する成長日記のように使われている方もいます。もちろん出産を前にした母と子の健康管理が大切なことは言うまでもありません。ただ、父子家庭や養子、里子を迎えている家庭など様々な家族の形があることをふまえ「『親子』であれば、母だけでなくいろんな家族の形があってもいいのではないか。社会状況が変わる中で、名称も時代に合わせていく必要があるのでは?と私は思っております。また多くの自治体でも同じような声が上がっています。他市の事例では岡山市が20年前から親子手帳を導入。ほかにも愛知県小牧市、那覇市、福島県いわき市、今年の4月からはさいたま市などが親子手帳をはじめています。

そこでお伺いします。
現在交付している母子手帳を親子手帳へと名称の変更はできないものでしょうか?

◎浅野正富市長 母子健康手帳の歴史は、約80年前に遡り、 流産や死産、妊娠および分娩時の母体死亡を防ぐことを主な目的とし、 昭和17年に「妊産婦手帳」として始まりました。 その後、昭和23年に対象を小児まで拡大し 「母子手帳」となり、昭和40年に制定された母子保健法に基づき、「母子健康手帳」と名称が変更されてからは、社会情勢や保健医療福祉制度の変化、 乳幼児身体発育曲線の改訂などを踏まえて様式の改正が行われてきました。 母子健康手帳の最も重要な意義は、 妊娠中の経過やお子さんの健診、予防接種等に関する重要な記録を一つの手帳で管理できるということです。小山市では、おやま子育て応援センターにおいて交付しており、令和3年度の交付件数は1,168 件でした。母子健康手帳は、 妊娠期から乳幼児期までの記録や必要な知識が記載されているほか、自由に記入できる欄も設けられております。 家族の子育て期の記録、 子育て支援ツールとしての活用が期待されており、母親のみならず、父親や家族も一緒に使うものとなっています。 また、 社会情勢の変化に伴い、現代では、様々な家族の形態があり、子育てを巡る環境や価値観が変化する中で、母子健康手帳の名称も時代に即したものにしていく必要があると考えます。母子保健法では、 母子健康手帳と呼ばれておりますが、名称を規定してはおらず、議員ご紹介の 「親子手帳」という名称は、愛知県小牧市、 沖縄県那覇市、福島県いわき市などがすでに取り入れており、全国的にも広がりを見せつつあります。
小山市におきましても、母親だけではなく、父親や家族を含めて活用する視点を持ち、 市が交付する母子健康手帳を「親子手帳」と表記を変更する方向で検討してまいります。

 

●3番(土方美代議員)  変更していただけるとのこと、前向きなご答弁ありがとうございました。市民の中には、たかが名称、さほど問題だとは思わない、疑問に思ったことのない方も大勢いらっしゃると思います。ですが一方で、男性の育児参加をうたいながら、母親に重きを置いた手帳に疎外感を持たれる男性の方、離婚や養子縁組、再婚の際に当事者間に与える心理的負担。また子どもを取り巻く周囲の反応などデリケートな問題にもつながっていきます。

みんながあたりまえだと思っていること、みんなが気にも留めないものほど、注意を払ってあげなければ、そこで苦しんでいる、悩んでいる人たちは声を上げることも、誰かに相談することもできないのです。

行政だけでなく社会全体が、何気ない一言、あたりまえの言葉、自分の常識や固定観念がどこかで誰かを傷つけている恐れがあることを忘れずに、みんなが笑顔でいられる、温かいまちづくりをお願い申し上げ次の質問に移らせていただきます。

 

2.改正動物愛護管理法について
犬猫マイクロチップ装着義務化について伺います。

2022年6月、今月から施行された改正動物愛護管理法。環境省によりますと迷子や飼育放棄などで自治体に引き取られる犬と猫は2020年度には7万2000匹余りに上り、対応が課題となっておりました。栃木県内でも2020年度の迷い犬は713頭、返還率はわずか29%となっております。今の時代ではペットは家族。わが子のように愛情を注いで、互いにいなくてはならない存在になっているご家庭も多いようにお見受けします。これからの時代、もし災害があったら、もし離れ離れにならざるを得なかったなら、一生会えないかもしれないという不安が胸の中で大きくなり、避難所に向かう足が重たくなるかもしれません。
そんな時、いざというとき安心できるのがこのマイクロチップです。爪の先ほどの小さいチップには15桁の識別番号が表示され、飼い主の氏名・住所・電話番等の登録ができます。すでに飼っているペットへの装着は努力義務ですが、新規で購入する場合はブリーダーやペットショップといった業者が30日以内に登録することと強制になりました。

そこで質問です。
犬猫マイクロチップ装着費用について、病院によっては5千円から1万円の費用が掛かるそうです。事業者は販売価格に費用を転嫁していくと思うので問題はないと思いますが、努力義務となった既に現在犬猫を飼われている一般市民に対しての制度の周知、併せて何かしらの支援ができないものかお伺いします。

◎雲井富雄副市長  只今のご質問にお答え申し上げます。マイクロチップは、直径2mm 長さ1cm程度の大きさで、円筒形のガラス又はポリマーのカプセルに包まれた小さな電子器具です。 マイクロチップ自体は電源を必要としないので、一度動物の皮下に装着されれば特別な理由がない限り取り出す必要はなく、 動物への健康障客もほとんどないと言われています。これまで、犬につきましては狂犬病予防法により居住する市区町村への登録が義務づけられていますので、 首輪に付けた犬鑑札又は注射済票により飼い主を特定することができました。一方で、猫につきましては登録の義務がないため、飼い主の特定が難しい状況でしたが、 マイクロチップの装着により、 迷い猫の減少が期待できます。
法施行直後の現段階においては、 まず、法改正及びマイクロチップについて正しくご理解いただけるよう周知啓発を行い、その上で、飼い主の皆さまや獣医師などのご意見を伺いながら、 適切な支援策について検討してまいります。
以上、よろしくお願いいたします。

 

●3番(土方美代議員)  適切な支援策について検討していただけるとのこと。ありがとうございます。ペットを家族と思われている方、一方で、アレルギーなどで野良猫や野良犬など、心身ともにお困りの方もいらっしゃいます。どちらか一方に偏った制度は、平等・公平性に欠けてしまいますが、この度の法改正は、行政にとっても、動物の好きな人にとっても苦手な人にとっても三方よしの制度となっています。是非とも制度の周知、併せて適切なご支援のほどよろしく申し上げ次の質問に移ります。

 

3.教育行政について
特例校の設置についてお伺いします。

不登校の児童生徒の支援策を検討する文部科学省の有識者会議が去る5月23日に、新型コロナウイルス感染拡大などを背景に不登校が増えていることへの対応として不登校特例校の設置促進を提言しました。私の周りでも、不登校になった児童を抱える親御さんからの相談が増えてきたように感じます。しかし、世の中のニーズとは反して、特例校の設置についてはどこの自治体も消極的で、4月時点で全国に21校、10都道府県にしかありません。なぜ設置できないのか?いくつも理由が挙げられていますが、どこの自治体も共通する理由は、特例校は通常より多くの教員を確保しなければならない為、財源不足、人員不足が挙げられています。また、特例校を設置しなくてもフリースクールやスクールソーシャルワーカーの配置によってニーズの受け皿体制は整っていると考えている自治体もあるようです。
そもそも、フリースクールと不登校特例校の違いとは何か?知らない保護者も大勢いらっしゃると思いますので、簡単にイメージしやすい言葉で言いますと、転校の手続きをとるかとらないか。学籍をどこに置くか・・・。どちらも不登校になった時に、学校より緩やかな流れで、比較的自由なスタイルで学びの場を確保されています。まず、フリースクールの場合、今在籍している学校に籍を置いたまま自分のスタイルで学びを深められますが、在籍する各学校の校長先生の判断によって、そこに通うことが在籍校の出席とみなすか、みなさないか決まります。よって保護者にとってどこのフリースクールが出席扱いとなるのか判りません。一方、不登校特例校は、別の学校に転校するイメージなので、学籍を移して自分のペースで通えば出席となります。しかし、全国に21校しかないので、遠方で通学が困難だったり、私立が多いので、公立のような学費の補助が望めないなど、保護者の負担が大きいこともハードルになっているようです。ただ、子供の目線からすると、フリースクールはもともとの学校に籍を置いたまま不登校に至っているので、クラスメートやお友達も事情を知っているので復学しづらい。特例校は、新しい環境で新しいお友達と一から始められるので通いやすい。人それぞれ事情は違っていても、どこか気持ちが分かり合えるから通いやすいなどの声を聴いております。

そこで質問です。
小山市は不登校特例校の設置について、どのような見解をお持ちなのかお伺いします。

◎濱口教育長 不登校特例校は、 現在就学する学校に籍を置いたまま通うフリースクールとは違い、 学校教育法施行規則に基づき、不登校児童生徒の実態に配慮した特別な教育が行われる学校であり、学習機会を確保する場としての役割を果たすことが期待されています。現在、 不登校児童生徒への対応としましては、各学校及び市教育委員会事務局が連携し、不登校が生じない魅力ある学校づくりを推進するとともに、児童生徒の実情に応じた支援を実施しております。特例校の設置につきましては、 児童生徒に対してどのような支援を行っていくのか、どの程度のニーズがあるのかなどについて整理する必要があります。 また、 特例校では、習熟度別や個別等の少人数指導及び多様な体験活動も実施されることから、通常よりも多数の教員を確保する必要があり、県の全面的な支援が必須となります。 今後は、既に設置されている先例地の取組や現状を参考に、本市における必要性や設置形態等につきまして、 調査・研究してまいります。 同時に、国や県の動向を注視しながら、 特例校に係る諸課題について把握するとともに、県及び各市町との情報交換を密に行ってまいります。

 

●3番(土方美代議員)  関係各所と連携を図り、交通整理をしていただけるとのこと、ありがとうございます。
全国、学校の統廃合が進められていますが、廃校舎の利活用で、名古屋市は、私立の教育機関に格安で貸し付け特例校を設置しました。需要と供給、ニーズと受け皿、公共施設の床面積の削減、廃校の利活用、多角的な視点でこの課題に取り組んでいただけたら、今よりもっと柔軟な政策が打ち出せるはずです。
これからの取り組みに期待を込めて次の質問に移ります。

 

4.インボイス制度について
インボイス制度についてお伺いします。

消費税の適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)が令和5年10月1日から導入が予定れており、本年の10月1日に税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。地方自治体(一般会計・特別会計)地方独立行政法人、土地開発公社その他地方公共団体が出資等を行っている法人が売り手となり、商品の販売やサービスの提供の取引を行う場合も、買い手である事業者が仕入れ税額控除受けるためには、地方公共団体や地方独立行政法人が適格請求書発行事業者の登録を受けインボイスを交付する必要があります。
このため、民間事業者の取引に限らず、地方公共団体においても、事業者の立場からインボイス制度の対応が必要になるとから、制度を十分に理解したうえで庁内関係部署と連携を図りつつ準備を進めることが1つ目、2つ目は、市町村においても、事業者としての立場からのインボイス制度への対応及び事業所への広報・周知についてご対応いただきたい旨、国から通達があったはずですが、

質問です。
(1)小山市ではどこまで対応し、現在の進捗度をお伺いします。

◎吉澤総合政策部長 インボイスとは、消費税の複数税率下において適正な課税を確保するとともに、買手である事業者が取引に係る消費税の仕入税額控除を正確に受けることができるようにするため、現行の売手が発行する請求書等に登録番号、適用税率、消費税額等の記載を追加したものです。インボイス制度は、令和5年10月1日から制度が開始されるもので、当該制度の開始日からインボイス発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに、所管の税務署あてに「適格請求書発行事業者登録申請」 を行う必要があり、 地方公共団体の場合には、インボイスの発行が必要な会計ごとに登録申請をすることとなっていることから、 小山市においては、庁舎等施設使用料等を徴収する一般会計、墓地管理料を徴収する墓園やすらぎの森事業特別会計、水道料金を徴収する水道事業会計及び下水道料金を徴収する下水道事業会計、以上4つの会計で申請が必要となります。今後は、職員への制度の周知を進めるとともに、所要のシステムの改修等を行い、令和5年10月1日からの制度開始に円滑かつ適切に対応できるよう、 体制を整えてまいります。
以上、よろしくお願いいたします。

 

●3番(土方美代議員)  ありがとうございます。まだまだなじみのない言葉。インポイス=消費税とイメージがわかない方々もかなりいると思います。行政は着々と準備に取り掛かって頂けるとのことでしたが、これは行政だけではなく国民全員が対象となる制度変更です。今の認知度で、法改正が施行された場合、世の中に混乱が起こる可能性が高く懸念されております。

そこで次の質問です。
(2)民間事業者への周知について、どのような活動・支援をしているのかお伺いします。

◎回答 ・・・

 

●3番(土方美代議員)  ありがとうございます。そうですね。今までは1000万円以下の免税事業者が、課税事業者として登録しないとインボイスの番号がもらえない。インボイスを持っていない事業者と取引をした場合、自分のところで税額控除できないとなれば、いきなり取引を切られる可能性も高い。まさに、生活に直結した課題。不安も大きいと思います。
市ではパンフレットやホームページ、また確定申告時期において周知啓発に取り組んでいただけるとのこと。確定申告は2月の中旬から、正直言って、少し遅いかなぁ・・・間に合うかなぁ・・・という気もしますが、今年の10月から申請受付の為、開始まであと3か月しかありません。しかし、税務署からいただいたパンフレットを読んでもなかなか制度が理解できません。
そのため市役所窓口での説明は、窓口の担当者がこの制度をよく理解し、咀嚼し、簡単な言葉で何をどうすればいいのか?事業者登録をしないと、どんなデメリットがあるのか?わかりやすく説明し、少しでも社会の混乱を回避できるようにお願いいたします。要望とします。

 

5.自動車NOx・PM法ついて
自動車NOx・PM法についてお伺いします。

環境省は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法。(以下Nox・PM法といいます。)これは、窒素酸化物や粒子状物質による大気汚染が著しい都市部での大気環境の改善を目指すものです。これまで、首都圏、愛知県、三重圏、大阪、兵庫圏にある市町村を対策地域に指定し、自動車から排出される自動車排出窒素酸化物等の排出総量の削減に取り組んでまいりました。環境問題への取り組みは、子供たちの未来を守るため、今を生きる私たち大人の責務であり、小山市においても環境審査会など様々な場所で審議されています。
私たちの住む栃木県は、まだ対策地域に指定されていませんが、もし対策地域に含まれた場合の対策、準備を心がけておくことも重要な課題です。
そこで私なりに頭の中でシュミレーションしてみました。
小山市の工業団地の多くは製造業です。しかし、私たちの住む栃木県には海がないから港がないですし、空港もありません。勿論製品をつくればトラックやトレーラーで陸送しなければなりませんが、新国道4号線と国道50号線が交わる交通の要衝、埼玉県から福島県へ、茨城県から群馬県へ、交通の利便性は高く、そのおかげもあり繫栄してきました。
しかし、現在の社会情勢は不安定で、混沌とした景気の中、各事業者が創意工夫を施し、なんとか経営を維持していることも否めません。コロナによる貿易の遅滞、戦争によるガソリンの高騰など製造業から運送業まで、いっぱいいっぱいだという声も沢山いただいております。そんな中、もし仮にNOx規制に続きPM規制まで対策地域となった場合、すべての大型車はそれらの排出量を抑える装置を取り付けなければなりません。型式にもよりますが、ディーゼルエンジンのトラック1台にその装置をつけるだけで40万円から100万円かかります。20台持っていたら800万円から2000万円にもなります。当然、小さい運送会社では導入は非常に困難で、経営の危機に立たされることは火を見るより明らかです。誰でも、環境問題が大切なこと、人間は自然の中で生かされていることを知っています。しかし、目の前の赤字の決算書を前に果たしてそう言い切れるのでしょうか?環境問題がいかに重要な問題だと認識していたとしても、背に腹は代えられないというのが本音ではないのでしょうか?

それらの背景をとらえたうえで順番に質問に入ります。
(1)消防車について
そこで質問です。消防本部でNOx・PM法に該当する消防車や救急車の数は何台で適合していない台数は何台ですか?また、NOx・PM法についての対策を併せてお伺いします。

◎回答 ・・・

 

●3番(土方美代議員)  ありがとうございます。更新計画に基づいてやっていただけるとのこと。小山市の方向性は理解できました。それでは民間事業者の場合はどうでしょう?地方自治体のように、計画どおりにいくものでしょうか?兎にも角にも、先立つものがなければ設備投資はできません。特定の融資枠を設けたり、移行期間の猶予を設けたり、国もいきなり県に規制をかけるようなことはないと思いますが、地域柄を考えると、陸送しか物を運ぶ手段のない小山市においては様々な支援策も考えなくてはならなくなるかもしれません。

そこでお伺いします。
(2)一般貨物自動車運送事業者について
空気汚染をはじめとする環境問題について、もし仮に対策地域となった場合、民間事業者である一般貨物自動車運送事業者への支援をどのようにお考えですか?

◎市民生活部長 只今のご質問にお答えします。自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (自動車NOx・PM法) は、 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気汚染を所要の措置を講じることで環境基準の確保を図り、生活環境の保全を目的としています。 現在の対象地域は、東京都、埼玉県、千葉県を含む8都府県となっております。 令和4年4月環境省発表の「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について」 によりますと、 令和2年度までの測定結果を基に評価すると、 規制適合車の増加やハイブリッド車の導入、 アイドリングストップ等の取組みにより、 環境基準が達成している地点も増え、今後も粒子状物質等の排出量は減少傾向で、環境基準についても達成する状況が続くとされています。 一方、事業者にとっては排出抑制装置等の装着や規制対応の車種への変更など、 新たな費用負担となっております。栃木県では、大気環境情報システムによる常時監視を行っており、小山市内において窒素酸化物、 粒子状物質とも環境基準を超える値は今のところありませんが、 対象地域となった場合には、国や県の動向を注視し、近隣市町の状況を含め、 一般貨物自動車運送事業者向けの支援策を検討してまいります。
以上、よろしくお願いします。

 

●3番(土方美代議員)  ありがとうございます。今のところ、栃木県が対策地域に指定される可能性は低いということで、少し安心しました。また、対策地域に指定された場合には事業者向けの支援策を検討してくださるとのこと。ただしこれは、運送事業者の為だけの支援ではなく、製造業や一次産業の方を守るための支援策でもあります。原材料をはじめ製品が市民の手に渡るまでの間、かかった経費はそのまま店頭価格に影響を及ぼします。一言に、物価が上がれば今以上に生活が苦しくなるということです。どうか今一度、特定の事業者のための制度ととらえるのではなく、その先の市民の生活を考えて、人にやさしい支援策を検討していただけるように重ねて要望とします。

最後に、この度の質問の趣旨は、すべて生活に直結した直近の法改正であります。TVをつければ、どうしても戦争や疫病のニュースでもちきりとなりますが、それらだけに意識を持っていかれると、知らないうちに、気づかないうちに新しい法律ができたり、法改正されたりと、今の生活、自分を取り巻く環境が変化したことに気づきません。未来とはいきなり来るものではなく、何気ない日々の積み重ねが未来を創るのだと私は思っています。この質問をきっかけに、日々の生活に直結した法改正にも目を向けて頂ける様、行政並びに市民の方々にもお願い申し上げ私の質問を終わらせていただきます。

以上、ありがとうございました。